あさっぷクラス千代ヶ丘のトップページにも説明があるので、
すでに「放課後等デイサービス」を理解してくださっている方が多いと思いますが、
この言葉を初めて耳にする方、このブログを初めて読まれる方に、
そして、「放課後等デイサービス」に関わる方々への認知の向上のため、
書かせて頂きます。
<「放課後等デイサービス」とは>
「放課後等デイサービス」とは、支援を必要とする障害のある子ども(児童・生徒)、もしくは発達に課題のある子どもが放課後や学校の休日に通うことができる施設です。
「放課後デイ」や「放デイ」などと呼ばれることもあります。
平成24年の法改正により、
未就学児童(小学校入学前)を対象にした施設を「児童発達支援」、
就学児童(小学生~高校生)を対象にした施設を「放課後等デイサービス」と呼ぶようになりました。
<利用するには>
「放課後等デイサービス」は、障害者手帳や療育手帳がなくても、「受給者証」(正式名称:障害児通所受給者証)を持っていれば利用できます。
療育手帳がないお子さんでも、日常の会話や行動に心配な点が見られること、不安に思う保護者様もいるかと思います。
その場合、療育センターや医師等に相談してみてください。
そこで、療育の必要性が認められた場合、受給者証を発行してもらえます。
その後、「放課後等デイサービス」が利用できます。
<利用できる日数、利用料金>
1ヵ月のうち何回「放課後等デイサービス」を利用できるかは、一人ひとり違います。
利用可能な日数を「支給量」といいます。
支給量は、区役所の高齢・障害課(麻生区、多摩区の場合)と相談をして、お子さんに合わせて決められます。
「放課後等デイサービス」の利用料金のうち、9割は自治体が負担してくれます。
よって、残りの1割を負担することになります。
ただし、世帯の所得によって「上限額」が決まる為、その上限額以上は支払う必要がありません。
一人のお子さんが複数の「放課後等デイサービス」を利用することもできます。
複数の「放課後等デイサービス」の利用日数の合計が、1ヵ月の支給量を超えなければ問題ありません。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・見学のご予約は、
TEL 044-455-7893
